創業・新分野進出に対する補助金のご案内
最終更新日:2026年03月31日

和水町創業支援補助金について ※令和8年4月1日適用

和水町では、町内において創業される方又は新分野に進出される方に補助金を交付し、応援します。
和水町内で創業又は現在営む業種とは異なる業種に進出することをお考えの方は、ぜひご相談ください。
【留意事項】
事前相談を必須としております。ページ下部の申込フォームからお申し込みくださいませ。
補助金は予算の範囲での交付となります。ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。
・原則として、事前相談を済ませたうえ、10月末の開庁日までに交付申請をお願いします。

 

補助対象者

次に掲げる要件の全てを満たす者が対象です。
 (1) 次のいずれかに該当する者であること。
  ア 創業する者にあっては、補助金の交付決定日の属する年度の4月1日から同年度の2月末日まで(以下「当該期間」という。)に創業を行う者又は既に行った者
  イ 新分野に進出する者にあっては、当該期間内に着手する者又は既に着手している者
 (2) 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
 (3) 補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記録されていること又は創業する日までに記録されることとし、補助対象者が法人の場合は、当該期間内に本店又は主たる事務所の所在地を町内とした法人登記を行うこととすること。
 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
 (5) 市町村税の滞納がないこと。
 (6) 和水町商工会の認定を受けた創業計画であること又は金融機関から資金調達のために融資若しくは出資を受けていること。
 (7) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、過去に和水町創業支援補助金の交付を受けていないこと。
 (8) 公序良俗に反しない事業を行う者であること。
 (9) みなし大企業でないこと。
 

補助対象事業

次のいずれかに該当する事業が対象です。
 1 新たな需要や雇用を創出する事業
 2 独創性又は新規性のある事業
 3 本町の事業所等と取引を行い、地域産業への波及効果が期待できる事業
 4 本町内の地域資源を活用し、宣伝や店舗表示等でPRする事業
 5 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
 

補助対象経費・補助率・補助上限額

補助対象経費の2分の1(その他の経費は4分の1)とし、1補助対象者につき最大100万円とする。
区分 補助額 
申請書類の作成等に係る経費 上限5万円 
新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費 上限70万円 
 広報費 上限25万円 
賃借料 上限40万円 
その他経費(パソコン、タブレット、カメラ等の撮影機器、マイク等の録音機器)
※ カメラ等の撮影機器及びマイク等の録音機器は、広報用動画等の作成用として購入するものに限る。
上限10万円
 

補助対象期間

補助金の交付決定日の属する年度の4月1日から同年度の2月末日まで 
 

申請方法と様式

補助金を受けるためには、まず【事前相談】により、制度の説明や事業計画のヒアリングの上、交付の要件やスケジュール等に合致するかどうか確認を行います。
事前相談のお申し込みについては、次の申込フォームからお願いいたします。
【補助金の交付申請に係る申請様式及び必要書類】
 (3) 新分野に進出する者で、法人にあっては新分野に着手する前の事業実態が分かる書類(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、変更前の定款等)、個人にあっては開業届の写し(受領印のあるもの)又は新分野に着手する前の事業実態が分かる書類(確定申告書等)
 (4) エクセル 和水町商工会認定様式(エクセル:30.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 (5) 金融機関から融資又は出資を受ける者は、資金繰り表等の写し
 (6) 本店又は事務所の位置図
 (7) 図面、設計書等(施設の新築、増改築、購入、改修等を行う場合に限る。)
 (8) 賃貸契約書の写し(該当の場合)
 (9) 補助対象経費に係る見積書の写し又はこれに代わり金額が分かるもの
 (10)中古品を購入する場合にあっては、当該物品の新品販売価格(定価)が分かるもの(現行同等品の新品販売価格(定価)が分かるものでも可)
 (11)市町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
 (12)補助金等の交付の申請をする日の属する年度の前年度において、地方税法第317条の2第1項又は第2項の規定によって提出すべき申告書を提出していることが分かる資料 
 (13) その他必要書類

このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215

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